2025年度総会にて新たに、大学退職者や全美協に関心を寄せる個人・団体の加入を見越した寄付会員枠の設置が承認され、それに伴い全美協規約の改正・寄付会員内規の策定を行いました。
寄付会員には次のような方が該当します。全美協に関わりたい意向を持つ、常勤でも非常勤でもない元大学教員の方。もしくは、養成大学教員ではない個人および団体(幼児教育現場や小学校など)。なお、賛助会員同様、議決権はありません。
寄付会員枠の創設により、次のことが期待されます。寄付会員の長年の功績や人脈等により、メールマガジン等の執筆者紹介や広告協力企業の開拓などに力を貸してもらえる可能性があります。また、賛助会員企業ではない団体や、個人との新たなつながりが期待できます。
寄付会員になると、メーリングリストに登録でき、毎月1回メールマガジンが届くほか、全美協主催による各種イベントへの参加が可能になります。また、毎年発行する研究誌1部を登録した住所にお届けします。
寄付会員として、全美協を応援しませんか?
(目的)
第1条 この規約は、本協議会規約第4条により設置する寄付会員制度の運営等について必要な事項を定め、これをもって外部関係者の本協議会に対する協力と理解を高めることにより、本協議会と協働して美術教育の振興を進めていくことを目的とする。
(加盟資格)
第2条 寄付会員の資格を有するのは、本協議会の目的と事業内容に関心を持ち賛同するとともに、本協議会の事業の円滑な実施に協力しようとする個人及び団体とする。
(寄付会員に対する事業)
第3条 本協議会は、第1条の目的を達成するため、寄付会員に対し、次の事業を行う。
(1) 本協議会が作成又は発行する資料及び情報の提供
(2) 本協議会又は会員との協働による美術教育の振興を進める活動
(3) その他、第1条の目的を達成するために必要な事業
(寄付会員が実行可能な事業)
第4条 寄付会員は第1条の目的を達成するため、以下のことを行うことができる。
(1)本協議会又は会員と協働して美術教育の振興を進める活動。
(2)本協議会又は会員に対し、自らの活動等の紹介を行うことができる。
①年数回発行される会報発送時にA4用紙1枚程度にまとめた情報を会員に送ることができる。
②年1回発行の研究誌に通常の5割の費用で1頁分の広告掲載ができる。
(3)その他、第1条の目的を達成するために必要な事業
(加盟)
第5条 寄付会員たる資格を有する個人及び団体は、あらかじめ加盟申込書を会長に提出した後、本協議会の承諾を得るものとする。
2 前項の諾否は、役員会において決する。
(会費)
第6条 寄付会員は、年会費を納入するものとする。
2 寄付会員の会費は1口4,000円とし、年会費として最大10口40,000円まで納入することができる。
(脱退)
第7条 寄付会員が脱退しようとするときは、あらかじめ本協議会に届け出て脱退するものとする。
(除名)
第8条 本協議会は、次の各号のいずれかに該当する寄付会員を除名することができる。
(1) 本協議会の事業を妨げ又は妨げようとした寄付会員
(2) 会費の納入を怠った寄付会員
(3) 故意又は重大な過失により、本協議会の信用を失わせるような行為をした寄付会員
(4) 犯罪その他の信用を失う行為をした寄付会員
(その他)
第9条 寄付会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、役員会で決定する。
付則 この規約は、令和 7年 6月 1日から施行する。